2019.4月策定
第1章 総則
【名称】
第1条 当会は、日本オンライン診療研究会という。
【事務所】
第2条 当会は主たる事務所を〒299-4503千葉県いすみ市岬町和泉1880-4医療法人社団嗣業の会内に置く
第2章 目的及び事業
【目的】
第3条 当会は、オンライン診療・遠隔診療を適正に推進するため、臨床現場の知見を集積・検討し、臨床医および社会に還元することを目的とする。
【事業】
第4条 当研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- オンライン診療・遠隔診療の事例検討会等の実施
- オンライン診療・遠隔診療の啓発活動
- オンライン診療・遠隔診療の普及支援活動
- オンライン診療・遠隔診療に関わる調査研究・政策提言
- その他、当会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
【種別】
第5条 当会は次の2種の会員を置く。
- A会員は、当会の目的に賛同する医師・歯科医師・薬剤師で所定の入会手続を行った者とする。
- B会員は、当会の目的に賛同する、A会員以外の者とする。
【入会】
第6条 A会員になろうとする者並びにB会員になろうとする者は、会長に対して、所定の入会申込書を提出し、その承諾を得るものとする。
【会員資格の喪失】
第7条 会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
- 退会の届出をしたとき。
- 当会の名誉及び信用を著しく傷つけ役員会で除名の決議がなされた時。
【退会】
第8条 会員は、当会所定の様式による退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
【除名】
第9条 当研究会の会員が、第7条第2項の行為をしたときは、役員会の決議により除名することができる。
第4章 役員
【幹事及び監事】
第10条 当会に以下の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名以上
- 事務局長 1名
- 幹事 3名以上
- 監事 1名
【役員の職務及び権限】
第11条
- 会長、副会長、事務局長ならびに幹事は役員会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、当研究会を代表し、会の業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在時には代行として会の業務を執行する。
- 会長または副会長に事故があるとき、あるいは会長または副会長が欠けたときは、可及的速やかに臨時若しくは定時の役員会において新任の会長または副会長を選定する。
- 事務局長は、事務局の職務を執行する。
- 会長・副会長・事務局長は役員会の互選で定める。
- 監事は会の運営並びに会計処理が適正に行われているかを監督する。
【役員の任期】
第12条 役員の任期は、選任後2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 役員会
【構成】
第13条 役員会は、会長、副会長、事務局長、幹事で構成する。
【権限】
第14条 役員会は、次の事項を議決する。
- 当会の業務執行の決定
- その他の会務の執行に関する事項の決定
- 役員の選定及び解任
- その他会長が必要と認めた事項
【開催】
第15条 役員会は、次の各号に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 3名以上の役員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
【招集】
第16条 役員会は、会長が招集する。
- 役員会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の1週間前までに各幹事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
- 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、会長が必要を認めて召集するときは、この限りではない。
【議長】
第17条 役員会の議長は、会長とする。
【決議】
第18条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く、役員の過半数が出席し、そこでの過半数をもって行う。
【役員会議事録】
第19条 役員会の議事については、議事録を作成する。
第6章 資産及び会計
【資産の構成】
第20条 当研究会の資産は、次の号にあげるものをもって構成する。
- 事業に伴う収入
- 財産から生じる収入
- 協賛・寄附による金品
- その他の収入
【事業年度】
第21条 当研究会の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までの年1期とする。
第7章 事務局
【設置等】
第22条 当研究会は、事務局を主たる事務所に置く。
第8章 雑則
第23条 この会則に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。
以上